2008年1月6日日曜日

過失と故意と責任主義

当局の一員による未必の故意による営業妨害。
過失により結果的に営業妨害を犯した事。

過失責任主義:損害の発生につき故意・過失がある場合に限り加害者が賠償責任を負うこと。過失主義。
無過失責任主義:損害の発生について鯉過失がなくてもその賠償責任を負うと言う原則。鉱害・大気汚染・水質汚濁・原子力損害などについて適用される。

過失:①私法上、一定の事実を認識することが出来るはずなのに不注意で認識しないこと。
  ②刑法上行為者が不注意によって犯罪事実の発生を防止しなかった落ち度のある態度。

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