下水道工事による通行止めで来店できないならばそれは業務妨害に当たる。
なぜならお客様の人数が売り上げを決めるわけではなく一人当たりの客単価に来店客数を乗じたものが売り上げであるから。
スーパーのように100人で1000円のお買い物なら合計十万円であるが当店は一人で10万円のお買い物はざらであり、たかが一人の来店を損なったから責任がないとは言えない。
経営というのは血の通った人間と同様に毎日の仕入と売り上げの正常な代謝が維持されてこそ成り立つものである。
商店街の生活道路をたとえ断続的な期間を含めても2年間にも渡って通行止めにする事は歴史上一度もなかったことでありなんらの補償措置(たとえば工事期間中に営業できる別店舗を用意するなど)もとられなかったことは憤りを越して怒り心頭に発する事柄である。
そもそも所轄の警察署はこのような長期にわたる通行止めについてどのような考えでいるのか?
最初抗議をしたときに店に話しをしにやって来た県の工事担当の職員は道路(県道)は県が提供しているものであるからいつでも自由に通行止めにできると言った。これこそが今回の問題の根本原因である。
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